宅地開発とは

宅地開発は土地の形を変える大規模な工事を行うことが多く、開発にあたり行政の開発許可を必要とします。
これから宅地とする山林や水田などの形を変え、住宅を建築する為に行う幅広い業務を総称して宅地開発と表します。
下記では一連の流れをご説明しております。

宅地開発の専門会社

株式会社Meistersでは、開発のご相談(調査計画・提案)、また申請許可から施工まで一貫してお客さまのご要望にお応えしております。
申請許可前の作業におきましては無料で対応致しておりますので、お気軽にご相談ください。
弊社は品質・原価・工期など様々な情報を提供することで、円滑な宅地開発を実現しております。
45年を超える経験と確かな実績で依頼主様のご期待にお応え致します。

STEP01 事前相談

開発における費用と収益計算、区画整理、外構設計、その他土木設計、測量業務など宅地開発に関する業務のご相談をお待ち致しております。

相談
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STEP02 調査計画

お伺いした内容に基づき、開発の妥当性を考慮できるよう基本調査及び基本条件を整理いたします。

パソコン操作
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STEP03 ご契約

ご提案させていただいたお見積もりの内容で了承いただいた段階で、業務委託契約書若しくは注文書・注文請書を締結させて頂きます。

握手
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STEP04 測量及び設計

契約の内容に沿って測量調査に着手します。また並行して、関係法令及び関係協議先の再確認と協議を行います。その後、測量成果が判明次第、設計作業に着手します。

測量
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STEP05 施設管理者の同意

設計図をもとに関係各者と再び協議を行い、同意頂くための手続きを行います。成立した段階で開発行為許可申請書を取り纏め致します。

明るい会議室でミーティングをしているビジネスマン
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STEP06 開発行為許可申請

内容に基づいた書類を整理したうえで、開発行為許可申請書を取り纏めし、開発行為許可申請手続きに入ります。

書類
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STEP07 工事着工

開発行為許可の承諾が確認できましたら、関係協議先に工事着手届を提出し造成工事に着手します。

パワーショベル
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STEP08 完了検査の実施

造成工場完了後は、公共施設管理者(下水道・上水道・測量・緑化等)の検査を依頼します。

造成
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STEP09 完了告示

開発行為の完了検査において合格となった場合、検査済証が発行されます。
検査済証の交付翌日に公共施設管理者に施設と用地が帰属され、施設が供用開始されます。

風が強い青空